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生命保険と税金
目次
非課税となる場合
満期保険金を受け取る場合
死亡保険金を受け取る場合
非課税となる場合
保険金を受け取ったとしても税金を支払う必要がない、つまり非課税扱いのものがあります。それは、心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に起因して受ける損害保険金・障害保険金や、疾病などにより生命保険契約に基づき受ける、高度障害保険金や入院給付金等(死亡保険金については、非課税となりません)です。それは、本人に対して支給されたもののほか、家族に対して支給されたものも対象となります。要するに、実質的賠償的な給付については、非課税扱いとされるのです。原則として所得税の課税関係は生じることはありません。
満期保険金を受け取る場合
満期保険金では所得税や贈与税がかかるのが一般的です。保険料の負担者と受取人が同じ場合、受け取る保険金は一時所得となり、所得税が課税されることになります。一時所得の場合は、受け取り保険金から、これまで支払った保険料を差し引き、更に50万円を引いた残りの金額の1/2が課税の対象となります。他の所得と合算して課税されるので、税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告は、毎年2月15日から3月15日の間に申告します。また、保険料の負担物と受取人が違う場合は、贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額が贈与税となります。満期保険金で問題とされているのは、贈与税が発生することだと考えられています。
死亡保険金を受け取る場合
死亡保険金に相続税がかかる場合とは、保険料の負担者である被保険者(たとえば夫)が死亡した場合で、その死亡保険金には、相続税が課せられることになります。受け取った生命保険は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。生命保険の非課税金額とは、残された家族の生活を保障するという大切な目的を持った遺産に対して、一定の保険金が非課税とされるのです。法廷相続人が、保険金を受け取る場合に限って、500万円×法廷相続人の人数が非課税金額となります。法廷相続人数には相続を放棄した者も含まれます。ただし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合、妻には非課税金額が適用されません。誰が保険料を負担するのか、受取人を誰にするのか、被保険者は誰にするのかによって、課税が異なります。
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