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保険金の受け取りについて
目次
どんな時にもらえるのか
保険金の受け取りに関する注意点
保険金が受け取れない場合
どんな時にもらえるのか
保険金がもらえるのは、実際に請求できる事由が起きた時です。とりあえず、事由が起こったら、保険会社の担当者や保険会社のコールセンターなどに連絡し、支持をもらうことが最初の一歩です。請求の手続きをするには、必要書類を揃えることが必要になります。必要書類の主なものは、死亡保険金の請求には、保険証券、死亡保険金請求書、保険金受取人の戸籍謄本(抄本)・印鑑証明書、被保険者の住民票、死亡診断書、事故状況報告書(災害死亡保険金請求の場合)などです。入院給付金の場合に必要になるのは、給付金請求書、入院・手術等診断書(保険会社所定のもの)などの書類です。保険会社に連絡をした際に、必要書類を教えてくれるので、揃えたら保険の手続きを行うことになります。保険金は、受取人の請求があって、はじめて受け取ることができるのです。
保険金の受け取りに関する注意点
保険金を請求する際の必要書類の注意点としては、戸籍抄本(謄本)、住民票、印鑑証明書は、3ヶ月以内に発行されたものを提出します。死亡保険金を受け取る権利は、支払の事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅しますので、早めに手続きをすることが必要です。保険金を早く受け取るためには、書類の不備がないようにすることが重要です。また、住所変更などをした場合は、重要な案内が届かないことがないよう、必ず生命保険会社に連絡することが大切です。
保険金が受け取れない場合
保険金は、請求をすれば必ずもらえるというものではありません。支払い事由に該当しない場合もあります。その例としては、責任開始日より前に生じた病気や事故が原因となる高度障害保険金や入院給付金などや、人間ドッグのための入院、治療を目的としない入院の入院給付金、骨折治療の後、骨を固定するボルトを抜く手術を受けた場合の手術給付金、手指や足指の手術を受けた時の手術給付金、子宮頸管ポリープの摘出術を受けた時の手術給付金、抜歯術、扁桃摘出術、皮膚の良性腫瘍の手術、外傷を縫い合わせる手術を受けた時の手術給付金などです。また、責任開始から1年から3年以内に被保険者が自殺をした場合の死亡保険金や、故意に被保険者が死亡した際の死亡保険金なども給付金をもらうことはできません。そして、告知義務違反も同様に保険金をもらうことはできません。
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