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保険契約時のポイント
目次
加入時のポイントとは
クーリングオフについて
告知義務違反について
加入時のポイントとは
生命保険に加入しようと思う際の基本はあくまで加入する必要性は何かを考えることだと思います。まず、生命保険は難しいものですが、自分で納得してから加入することが大切です。毎月保険料を支払っていたのに、保険が対象外であった場合は、給付金がもらえないなど、生命保険の意味が無いようなことになりかねないのです。いろいろ調べたりしてから、真剣に考えてから加入するべきものです。その際は生命保険会社が破綻しないところかどうかや、営業担当者が親身になってくれる人で信用のおける人を選ぶことも重要です。自分の見方になってくれる人を選ぶことです。そして、加入を考えている生命保険の契約書を、細かい部分までしっかり確認し、チラシや広告、提案書なども保険会社が伝えたい事が載っているので、しっかりと確認することが大切です。契約書には、細かい字で書かれている部分がありますが、いざと言う時に困らないようにそこも必ず確認すべきところです。そして、契約者、被契約者、受取人を決めますが、安易に考えて決めない方が良いです。なぜなら、生命保険の保険金を受け取る際には、税金がかかりますので、契約者、被契約者、受取人を誰にするかによっては、かかる税金の種類が違ってくるのです。
クーリングオフについて
生命保険にも、条件さえ合えば、クーリング・オフを行なう事が可能なのです。ここでは、このクーリング・オフがどのような時に行えるのか、いつからいつまで行なえるのか、どのような時に行えないのかについて説明しています。実際にはどのようになっているかは、各会社に契約を行なう前に確認しておくことが大切です。クーリングオフ制度を利用すれば、保険契約の申し込みを撤回したり、保険契約を解除したりすることが出来ます。このクーリングオフ制度が適用されるのは、保険業法にもとづく保険外交員による訪問販売の場合などです。原則としては、クーリングオフの説明書を受け取った日、または保険契約の申し込みをした日のいずれか遅く日から8日以内に限ってできます。書面にて、申し込みの撤回、または解除を通知すればよいのです。その際は、到着が9日目以降になったとしても問題はなく、発送日が問題となります。普通郵便でもよいのですが、出来れば内容証明郵便にし、第三者にもその内容を確認して保存してもらうことをおススメします。また、クーリングオフができない場合があります。保険会社や代理店で申し込んだ場合や、クーリングオフ期間が過ぎてた場合、通信販売で申し込んだ場合、医師による診査が終了した場合、契約期間が1年以下の場合、契約継続の場合、契約者が法人の場合などです。気をつけることが必要です。
告知義務違反について
生命保険の契約において、トラブルが最も多いのが、告知義務違反です。契約の際に嘘の告知をすることです。契約書の多くが、本人の申告のみの場合が多いのその原因ではないかと思われます。そして、保険会社が嘘の申告を知れば、契約解除をすることもできます。嘘がばれないこともあるかも知れません。ただし、知っておきたいことは、たとえ嘘の告知をして保険の契約ができたとしても、嘘はばれるものなのです。そして、保険金や給付金は支払われないのです。しかし、告知義務違反と関係のない入院等でしたら、給付金は支払われます。せっかく保険料を支払っていたのに、告知義務違反がばれて、もらえるはずの保険金がもらえないなんてことのないようにしたいものです。
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